テナントがいる収益不動産が売買されたときに、賃貸人としての権利や義務(賃料を受け取る権利や敷金を返還する義務など)が、自動的に元のオーナー(売主)から新しいオーナー(買主)へ引き継がれることです。2020年4月に施行された改正民法でこのルールが明確に条文化されました。目的は、不動産の所有者が変わっても、テナントが安定して物件を使い続けられるように、また新しいオーナーがスムーズに賃貸経営を引き継げるように、法律関係を安定させることにあります。以前は判例の積み重ねで解釈されていましたが、法律に明記されたことで取引の安全性が高まりました。
不動産を売却した後も、元のオーナー(売主)が引き続きテナントに対する賃貸人としての地位を持ち続けることができる、改正民法で認められた特別な合意のことです。これは、売主と買主の間で「売主が賃貸人の地位を留保する」ことと「買主がその不動産を売主に貸す(リースバックする)」ことの両方を合意した場合に成立します。不動産証券化におけるセール・アンド・リースバック取引を円滑にするために導入されました。この仕組みにより、SPC(買主)は個々のテナント管理から解放され、オリジネーター(売主)は従来通りのテナント対応を継続できます。テナント一人ひとりの承諾を得る必要がないため、実務上の負担が大幅に軽減されます。
不動産の所有者(SPCや信託受託者など)が、多数のテナントを直接管理する手間を省くために、一括して特定の会社(マスターレッシー)に不動産全体を賃貸する契約のことです。マスターレッシーは、所有者に対しては一括の賃料を支払い、自身が転貸人となって個々のテナント(エンドテナント)と転貸借契約を結びます。これにより、所有者から見れば、テナントの入れ替わりによる空室リスクや賃料滞納リスクをマスターレッシーに転嫁でき、キャッシュフローを安定化させる効果があります。証券化スキームにおいて、資産の管理・運営を効率化するための重要な手法です。
不動産売買契約などにおいて、売主が買主に対し、物件の物理的な状況、法的な権利関係、契約に関する自らの権限など、特定の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する契約条項です。これは、買主が物件調査(デューデリジェンス)だけでは発見しきれない潜在的なリスクを回避するために設けられます。もし表明保証した内容に誤りがあれば、買主は売主に対して契約違反として損害賠償などを請求できます。単なる「現状有姿」での売買と異なり、特定の事項について売主がリスクを負担することを明確にする点で、投資家や金融機関を保護し、不動産証券化取引の安全性を高める上で極めて重要な役割を果たします。
売買契約において、引き渡された目的物(不動産など)が、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。これは、かつての「瑕疵担保責任」に代わる考え方で、責任の根拠が「契約内容に合っているか」という基準に変わった点が大きな特徴です。買主は、契約内容との不適合があれば、目的物の修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除といった多様な権利を主張できます。不動産証券化の売買契約では、表明保証条項と合わせて、どのような状態の不動産を引き渡す約束なのかを具体的に定めることが、この責任の範囲を明確にする上で重要になります。