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不動産証券化マスター 過去問最短攻略テキスト

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HOME/科目 104上/第Ⅲ部 J-REITにおける利益相反取引及び インサイダー取引の諸規制/第2章 J-REIT におけるインサイダー取引規制
重要度 26

第2章 J-REIT におけるインサイダー取引規制

インサイダー取引規制

上場会社等の未公表の重要事実を知った会社関係者等が、その公表前に株式等の売買を行うことを禁止する規制です。一部の投資家だけが有利な情報を利用して利益を得る不公平を防ぎ、証券市場の公正性と信頼を確保するために金融商品取引法で定められています。

上場投資法人等

インサイダー規制の対象となる「上場会社等」の定義の一つで、J-REIT(上場投資法人)とその資産運用会社、および資産運用会社の特定関係法人(親会社等)を含みます。J-REITは外部運用型であり、実質的な運営を資産運用会社が担っている実態を反映した概念です。

会社関係者

インサイダー規制の対象となる主体です。役員や従業員だけでなく、帳簿閲覧権を持つ投資主、許認可権限を持つ公務員、契約締結者や交渉中の者などが含まれます。J-REITの場合、投資法人だけでなく資産運用会社の役職員もこれに含まれる点が重要です。

重要事実

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと想定される事実のことです。「決定事実」「発生事実」「決算事実」および包括的な「バスケット条項」に分類されます。これを知った状態で取引を行うと規制違反となります。

情報伝達・取引推奨行為

未公表の重要事実を知った会社関係者が、他人に利益を得させる(または損失を回避させる)目的で、その情報を伝えたり、取引を勧めたりする行為です。自身が取引を行わなくても、この行為自体が禁止されています。

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