資産の譲渡(オフバランス)を判定する際に、その資産から生じるリスク(損失の可能性)と経済価値(利益の可能性)のほとんど全てが他に移転したかどうかを基準とする考え方です。不動産や不動産信託受益権の譲渡判定においては、資産の構成要素を分解することが難しく、所有に伴うリスクとリターンが一体不可分であるため、金融商品の判定で用いられる「財務構成要素アプローチ」ではなく、このアプローチが採用されます。
SPC(特別目的会社)等を活用して不動産を証券化・流動化する際に、譲渡人(オリジネーター)がその不動産を「売却」として会計処理できるかどうかを定めた具体的なルールです。通常の売買と異なり、譲渡人が出資やリースバック等で関与し続けることが多いため、実質的に売却と言えるかを厳格に判定するために設けられています。この指針が適用される取引は、「収益認識会計基準」の適用対象外となります。
不動産流動化実務指針において、譲渡を「売却」と認めるための数値基準です。譲渡人が譲渡後も負担し続けるリスクの金額が、譲渡資産の適正な価額(時価)の「概ね5%」の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんど全てが移転したとみなされ、売却処理が認められます。5%を超えると金融取引(借入)として処理されます。
不動産を譲渡した後も、譲渡人がその不動産に対して何らかの関わりを持ち続けることです。例えば、買い戻す権利(コールオプション)、売却後に借りて使い続ける(リースバック)、管理業務を受託する、劣後部分へ出資するなどがあります。これらがあるとリスクが移転していない可能性があるため、慎重な検討(5%ルールの適用など)が必要になります。