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不動産証券化マスター 過去問最短攻略テキスト

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HOME/科目 104下/第IV部 不動産証券化と会計/第4章 連結子会社の範囲とSPC
重要度 71

第4章 連結子会社の範囲とSPC

支配力基準

連結財務諸表において、ある企業が他の企業を子会社として連結するかどうかを判定する際の基準です。単に議決権(株式)の過半数を持っているかという「持株基準」だけでなく、実質的にその企業の意思決定機関を支配しているかどうかで判断します。これにより、持株比率が低くても実質的な支配関係があれば連結対象となります。

緊密な者・同意している者

支配力の判定において、自己の議決権と合算して考慮される者たちです。「緊密な者」とは出資や人事などで緊密な関係にあり自己の意思と同一の議決権を行使すると認められる者、「同意している者」とは自己の意思と同一の議決権を行使することに同意している者を指します。これらを合わせることで、実質的な支配力を判定します。

特別目的会社(SPC)の連結特例(7-2項)

資産流動化型ヴィークル(特定目的会社など)に関する連結の例外規定です。通常の実質支配力基準によれば支配しているとみなされる場合でも、①適正な価額で資産を譲り受けている、②収益を証券所有者に享受させる目的で設立されている、③事業が目的に従って適切に遂行されている、という要件を満たす場合は、資産を譲渡した企業の子会社には該当しない(連結しなくてよい)と推定されます。これは、SPCが単なる「器」として独立して機能していることを認めるものです。

開示対象特別目的会社

上記の特例(7-2項)によって、資産を譲渡した企業の連結子会社とならなかった特別目的会社のことです。連結の範囲から外れることで企業の財務実態が見えにくくなるリスクを防ぐため、その概要や取引金額などを財務諸表に「注記」として開示することが求められます。

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