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不動産証券化マスター 過去問最短攻略テキスト

Exam Date: 2026.11.14

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HOME/科目 102/第I部 不動産証券化総論/第4章 不動産証券化市場の成長
重要度 53

第4章 不動産証券化市場の成長

資産流動化法(SPC法)

不動産などの資産を証券化するための専門の会社(特定目的会社:TMK)の設立やルールを定めた法律です。1998年に「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(旧SPC法)」として制定されました。その背景には、バブル経済崩壊後の金融機関の不良債権処理や、企業が不動産をバランスシートから切り離して財務体質を改善したい(オフバランス化)という強いニーズがありました。この法律によって、企業が資産を売却して資金を調達する「資産流動化型」の証券化が本格的に広まりました。

投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)

投資家から集めた資金を専門家が運用する「投資信託」や「投資法人」のルールを定めた法律です。もともとは「証券投資信託法」という名称で、投資対象は主に株式や債券に限定されていました。しかし、2000年の改正で不動産も投資対象に加わり、J-REIT(不動産投資信託)が誕生する道筋をつけました。この改正は、企業が資産を売却する目的だけでなく、投資家が不動産に投資して運用益を得る「資産運用型」の証券化市場が成長する大きなきっかけとなりました。

J-REIT(ジェイリート)

投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、マンションなどの不動産を購入し、その賃料収入や売却益を投資家に分配する金融商品です。正式名称は「不動産投資信託」といいます。投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設立された投資法人が証券取引所に上場しているため、株式のようにいつでも売買できる高い流動性が特徴です。個人投資家でも少額から様々な不動産へ分散投資できるメリットがあります。

私募REIT

J-REITと同じく投資法人という仕組みを使いますが、証券取引所に上場せず、特定の機関投資家などを対象に非公開で募集される不動産投資信託です。上場していないため、日々の市場価格の変動の影響を受けにくい特徴があります。価格は保有する不動産の鑑定評価額を基に算出されるため、元本の変動リスクが比較的小さく、安定的な運用を求める年金基金や地方銀行などのニーズに応える商品として2010年に登場し、市場規模を拡大しています。ただし、非上場であるため、いつでも売買できるJ-REITと比べて流動性(換金のしやすさ)は劣ります。

市場型間接金融

投資家のお金を、投資信託や不動産証券化のような「集団投資スキーム」を通じて、企業などの資金が必要な人へ届ける金融の流れのことです。従来の銀行預金を通じた間接金融では、貸し倒れなどのリスクが銀行に集中していました。市場型間接金融は、こうしたリスクを市場に参加する多くの投資家に分散させることで、金融システム全体の安定性を高める役割が期待されています。1990年代のバブル崩壊後、銀行にリスクが集中する仕組みの見直しが議論される中で、その重要性が提言されました。

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