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不動産証券化マスター 過去問最短攻略テキスト

Exam Date: 2026.11.14

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HOME/科目 102/第Ⅲ部 不動産の基礎知識/第2章 不動産取引の基礎となる法律
重要度 47

第2章 不動産取引の基礎となる法律

民法と特別法(借地借家法など)

民法は、個人間の財産や家族に関する基本的なルールを定めた「一般法」です。一方、借地借家法のように、特定の分野(この場合は建物の貸し借りなど)に限定して、より専門的なルールを定める法律を「特別法」と呼びます。両者のルールが対立する場合、「特別法は一般法に優先する」という原則が適用されます。これは、特定の状況に合わせて作られた特別法のほうが、より実情に即していると考えられるためです。ただし、特別法に定めのない事柄については、基本に立ち返って民法のルールが適用されます。

不動産登記の対抗力と公信力

不動産登記には、主に二つの重要な効力に関する論点があります。一つは「対抗力」で、これは登記をすることで、不動産の所有権などを契約の当事者以外の第三者にも主張できる効力のことです(民法177条)。二重売買などで先に登記を備えた方が所有権を主張できるのは、この対抗力によるものです。もう一つは「公信力」ですが、日本の不動産登記制度には、この公信力は「ない」とされています。これは、たとえ登記簿を信じて取引をしても、その登記が真実の権利関係と異なっていた場合、原則として保護されないことを意味します。真の権利者の保護を優先する考え方に基づいています。

意思能力と行為能力

「意思能力」とは、自分が行う行為の意味や結果を正常に判断できる精神能力のことです。例えば泥酔しているなど、この能力がない状態で行った契約は「無効」となります。「行為能力」とは、単独で確定的に有効な法律行為(契約など)を行える能力のことです。民法では、未成年者や成年被後見人など、この能力が十分でないと判断される人を「制限行為能力者」として定め、保護しています。彼らが行った契約は、原則として後から「取り消す」ことができます。「無効」と「取消可能」という効果の違いを理解することが重要です。

都市計画法と建築基準法

これらは、不動産の利用を規制する代表的な公法です。「都市計画法」は、街全体の健全な発展を目指し、土地を「市街化区域」や「市街化調整区域」などに区分けする「まちづくりのマスタープラン」を定めます。一方、「建築基準法」は、個々の建物の安全性や衛生などを確保するための最低基準(接道義務、建ぺい率、容積率など)を定めます。都市計画法が大枠のゾーニングを決め、その中で建築基準法が個別の建物のルールを定める、という二段構えの関係になっています。

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