不動産の売買や仲介といった取引は、専門知識が必要で金額も大きいため、消費者が不利益を被りやすいという特性があります。そこで、宅地建物取引業法は、取引を行う業者に免許制度を設け、広告や契約内容に厳しいルールを課すことで、公正な取引を確保し、購入者などの利益を守ることを目的としています。不動産取引の基本的なルールを定めた、消費者保護のための法律です。
不動産投資に関する助言や、投資判断そのものを一任されて運用を行う専門家が「不動産投資顧問業者」です。この登録規程は、法律ではなく国土交通省の告示によるものですが、投資家が安心して専門家に相談・依頼できるよう、一定の基準を満たす業者を登録する制度を定めています。投資家保護を目的としており、特に投資判断を全て任せる「総合不動産投資顧問業」には、より厳しい登録要件が課されています。ただし、この登録はあくまで任意であり、登録しなくても業務を行うこと自体は可能です。
アパートやマンションといった賃貸住宅の管理業務について、近年トラブルが増加したことから制定された法律です。特に、家賃保証などをうたうサブリース契約での問題が背景にあります。この法律は、一定戸数以上の賃貸住宅を管理する業者に登録を義務付け、オーナーへの重要事項説明や、預かった家賃の分別管理などをルール化することで、オーナーの利益を守り、賃貸住宅管理業の健全な発展を目指しています。対象が「住宅」に限定されており、オフィスや店舗の管理は含まれない点がポイントです。
オーナーから物件を一括で借り上げ、それを第三者に転貸(又貸し)する事業者のことを指します。いわゆるサブリース業者のことです。賃貸住宅の管理業務等に関する法律では、この特定転貸事業者がオーナーと契約を結ぶ際に、家賃が将来減額されるリスクなど、重要な点について説明することを義務付けています。これは、過去に「30年間家賃保証」といった誤解を招く勧誘でオーナーが不利益を被るケースが多発したため、オーナーを保護する目的で導入された規制です。