不動産の収益性を最大化するために、テナントを誘致し、賃貸借契約を管理する一連の戦略的な活動を指します。単に空室を埋めるだけでなく、市場分析を通じて適切な賃料を設定し、物件の特性に合った優良なテナントを選定することが目的です。アセットマネジャーが描く資産全体の運用戦略を、個別の物件レベルで具体化する重要な役割を担っています。
契約期間の満了によって、更新されることなく確定的に契約が終了するタイプの賃貸借契約です。この制度が設けられた背景には、従来の普通賃貸借契約では貸主からの解約が難しく、建替えや大規模改修がしづらいという課題がありました。定期建物賃貸借契約を活用することで、貸主は計画的な資産運用(建替えや売却)がしやすくなり、また、市況に合わせて賃料を見直す機会も確保しやすくなります。
貸主側に正当な事由がない限り、借主の希望によって契約が更新されることが原則となっている賃貸借契約です。借地借家法は、居住や事業の安定性を確保するという観点から、借主の権利を強く保護しています。そのため、貸主が契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするには、立ち退き料の提供なども含めた「正当事由」が必要となり、ハードルが高く設定されています。
入居希望者が、物件を借りたいという意思を貸主に対して正式に示すための書類です。この書類の提出をもって、貸主は入居希望者の与信調査(支払い能力の審査など)を開始します。法的な契約書とは異なり、一般的に入居申込書自体に契約を成立させる拘束力はありません。あくまで、本格的な契約交渉に入るための第一歩と位置づけられています。
社会経済の変化に対応し、これまでの判例や実務上のルールを法律に明記するために行われた改正です。賃貸借契約においては、①通常の使用で生じる損耗(通常損耗)の原状回復義務は借主が負わないこと、②個人の連帯保証人保護のために保証額の上限(極度額)を定めること、③賃貸物の一部が使用できなくなった場合はその割合に応じて賃料が当然に減額されること、などが明確に規定されました。