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HOME/科目 103/第IV部 プロパティマネジメントの基礎/第6章 建物の管理運営上の関連法規
重要度 9

第6章 建物の管理運営上の関連法規

特定建築物

多くの人が利用する建物の衛生環境を確保するために、建築物衛生法によって定められた建物のことです。デパートやオフィスビル、ホテルなどで、一定規模以上(原則として3,000㎡以上)のものが対象となります。なぜこのような指定があるかというと、不特定多数の人が利用する大規模な建物では、空気環境や水質などが悪化すると公衆衛生上の大きな問題につながる恐れがあるため、特に厳しい管理基準を設ける必要があるからです。

建築物環境衛生管理技術者

特定建築物の衛生的な環境が保たれるよう、専門的な知識をもって維持管理業務全体を監督する責任者のことです。特定建築物の所有者などは、この資格を持つ者を選任することが法律で義務付けられています。制度の目的は、専門家を置くことで、空気環境の測定や貯水槽の清掃といった衛生管理基準が確実に守られるようにすることです。

管理権原者

建物の管理について正当な権限を持つ人のことで、消防法などで定められています。一般的には建物の所有者や、建物全体を借りているテナントなどが該当します。なぜこの役割が重要かというと、火災などの災害が発生した際に、防火管理者の選任や消防計画の作成といった安全対策の最終的な責任の所在を明確にするためです。法律上の義務を誰が負うのかをはっきりさせるための概念です。

防火管理者・防災管理者

管理権原者によって選任され、それぞれ火災予防(防火)や、地震など火災以外の災害(防災)への対策を具体的に計画し、実行する現場の責任者です。「自分の建物は自分で守る」という自主的な安全管理の原則を実践するために設けられた役割で、消防計画の作成や避難訓練の実施などを通じて、万が一の際の被害を最小限に抑えることを目指します。

電気主任技術者

ビルなどの自家用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安を監督するために、電気事業法に基づき設置者が選任する国家資格者です。高圧の電気は感電や火災など大きな事故につながる危険性があるため、専門知識を持つ技術者が安全を監督することが法律で義務付けられています。これにより、公共の安全を確保することが制度の目的です。

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