特定目的会社(TMK)とは、「資産の流動化に関する法律」(資産流動化法)に基づいて設立される、不動産などの資産を証券化するためだけの特別な会社のことです。その目的は資産の流動化に限定されており、法律で定められた業務以外は行えません。なぜこのような特別な会社が必要かというと、税制上のメリットを受けるためです。TMKは一定の要件を満たすことで、投資家への配当を費用として計上でき、会社段階での法人税を実質的に免れる「導管性」という仕組みを利用できます。これにより、投資家へのリターンを最大化できるのです。ただし、その代わりに、事業計画書である「資産流動化計画」の提出や、業務開始の届出など、厳格な行政手続きが求められます。
資産流動化計画(ALP)は、TMKがどのような事業を行うかを詳細に記した計画書のことです。TMKの憲法のようなもので、どのような資産(特定資産)を取得し、どのように資金を調達し(優先出資や特定社債の発行など)、どのくらいの期間で事業を行うかといった、事業の全体像が定められています。TMKはこの計画書に記載されたことしか原則として行えないため、非常に重要な書類です。この計画は、業務を開始する前に監督官庁(財務局)へ届け出る必要があり、一度受理されると、変更する際にも原則として社員総会の決議や利害関係者全員の同意など、厳格な手続きが必要となります。
業務開始届出は、TMKが資産流動化業務を正式に開始するために、資産流動化計画などを添付して監督官庁(財務局)へ提出する手続きのことです。これは許可や認可とは異なり、あくまで「届出」ですが、書類に不備があれば受理されず、業務を開始できません。特に、融資の実行や資産の取得(決済)は、この届出が受理されていることが前提条件となるため、不動産証券化のスケジュール全体を左右する重要な手続きです。届出時には、締結済みの売買契約書なども添付する必要があるため、契約交渉や書類準備を前もって完了させておく必要があります。
特定資産管理処分受託者とは、TMKが保有する特定資産の管理や処分を委託される専門業者のことです。資産流動化法では、TMK自身が資産の管理・処分業務を行うことを原則として認めておらず、外部の専門家に委託することを義務付けています。これは、資産管理の専門性を確保し、投資家を保護する目的があります。原則として信託会社などに信託する必要がありますが、特定資産が現物不動産の場合は例外が認められています。この場合、宅地建物取引業の免許を持つなど一定の要件を満たす業者に業務を「委託」すれば、必ずしも信託する必要はありません。一方で、特定資産が不動産信託受益権の場合は、すでに信託受託者が資産を管理しているため、別途この受託者を選任する必要はありません。
特定社員と優先出資社員は、TMKの出資者ですが、役割が明確に分かれています。特定社員は、会社の議決権を持つ出資者で、社員総会を通じてTMKの運営に関与し、ガバナンスの中核を担います。倒産隔離を確実にするため、実務では利害関係のない一般社団法人が特定社員となることが一般的です。一方、優先出資社員は、原則として議決権を持たない代わりに、利益の配当や残余財産の分配を特定社員よりも優先的に受け取る権利を持つ投資家です。この二種類の社員制度によって、会社の運営(ガバナンス)と投資家の経済的利益(リターン)を分離し、安定した証券化スキームを構築しています。