民法を根拠とする契約形態で、複数の当事者(組合員)が共同で事業を営むことを目的とします。各組合員が出資した財産は、組合員全員の共有財産(合有)となり、組合の事業から生じた債務に対しては、各組合員が出資額を超えて全財産で責任を負う「無限責任」を負うのが原則です。これは、組合員全員が共同で事業の主体となるという考え方に基づいています。
商法を根拠とする契約形態で、投資家(匿名組合員)が事業者(営業者)の行う事業のために出資し、その事業から生じる利益の分配を受けることを目的とします。任意組合と異なり、事業の主体はあくまで営業者単独です。そのため、出資された財産は営業者のものとなり、匿名組合員は事業の債務に対して出資額を限度とする「有限責任」しか負いません。これは、事業運営に関与しない投資家のリスクを限定するための仕組みです。
民法上の任意組合の特別法である「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に基づく組合です。業務を執行し無限責任を負う「無限責任組合員」と、出資額を限度として有限責任を負う「有限責任組合員」で構成されます。任意組合のデメリットである無限責任リスクを回避しつつ、投資家が有限責任で事業に参加できる枠組みを提供するために創設されました。ただし、その事業目的は法律で限定されており、原則として現物不動産の直接取得はできません。
組合の事業から生じた債務に対する責任の範囲を示す言葉です。無限責任は、組合の債務全額について、組合財産で返済しきれない場合に、組合員が自己の個人財産を使ってでも返済しなければならない責任を指します。一方、有限責任は、組合の債務に対する責任が、自身が出資した金額の範囲内に限定されることを意味します。どちらの責任を負うかは、組合員が事業運営に直接関与するかどうかによって決まるのが基本です。
任意組合やLPSでは、組合員が出資した財産は「組合財産」として、組合員全員の共有となります。ただし、これは民法上の一般的な共有とは異なり、各組合員が自分の持分を自由に売却したり、組合財産の分割を請求したりすることが制限されています。このような、共同事業の目的のために拘束された特殊な共有形態を「合有」と呼びます。