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不動産証券化マスター 過去問最短攻略テキスト

Exam Date: 2026.11.14

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HOME/科目 104上/第I部 不動産証券化法務の基礎/第7章 不動産特定共同事業法の対象となる行為
重要度 54

第7章 不動産特定共同事業法の対象となる行為

不動産特定共同事業(不特事業)

投資家から資金を集め、不動産取引(売買・交換・賃貸借)を行い、その収益を投資家に分配する事業のことです。バブル期に多発した不動産小口化商品の被害を防ぐため、事業者の許可制や情報開示義務などを定めた「不動産特定共同事業法(不特法)」により規制されています。

第一号事業・第二号事業

不特法の許可の種類の基本形です。「第一号事業」は、自ら契約当事者となって不動産事業を行うこと(プレイヤー)、「第二号事業」は、第一号事業の契約締結を代理・媒介すること(販売代行)を指します。

特例事業(倒産隔離型スキーム)

不動産証券化の実務ニーズ(倒産隔離)に応えるために導入された仕組みです。対象不動産を保有するだけの箱(SPC=特例事業者)が契約当事者となり、実務はプロ(第三号事業者)に、販売はプロ(第四号事業者)に委託します。この形式であれば、特例事業者は「許可」ではなく「届出」で済むのが特徴です。

第三号事業・第四号事業

特例事業をサポートするための許可区分です。「第三号事業」は、特例事業者から委託を受けて不動産取引の実務を行うこと、「第四号事業」は、特例事業者から委託を受けて契約の勧誘(販売)を行うことを指します。第四号事業者は、金融商品取引法(金商法)上の第二種金融商品取引業の登録も必須となります。

小規模不動産特定共同事業

空き家再生や地方創生などを念頭に、参入ハードルを下げた類型です。「許可」ではなく「登録」で事業が可能です。ただし、投資家一人あたり100万円、総額1億円までといった厳しい金額制限があります。

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