事業者と個人(消費者)の間で結ばれる契約全般に適用される法律です。事業者と消費者の間には、情報量や交渉力に大きな差があるため、消費者が一方的に不利な契約を結ばされないように保護することを目的としています。不動産証券化商品のような投資契約も、契約の相手方が個人であれば「消費者契約」に該当し、この法律の対象となります。
預貯金、保険、有価証券など、多種多様な金融商品を横断的に規制する法律です。従来の法律が業者ごと(銀行、証券会社など)の縦割り規制だったのに対し、この法律は「金融商品を販売する」という行為そのものに着目しています。販売業者に対して、元本割れリスクなどの重要事項を説明する義務を課し、もし説明を怠って顧客が損害を被った場合には、業者の過失を問わずに損害賠償責任を負わせるなど、投資家の立証負担を軽減するルールを定めているのが特徴です。
「この商品は将来必ず値上がりします」「元本は保証されています」といったように、価格や収益など、将来の変動が不確実な事柄について、確実であるかのように断定的な情報を告げて勧誘する行為を指します。投資家保護の観点から、消費者契約法、金融サービス提供法、金融商品取引法など、多くの法律で厳しく禁止されています。
金融商品を販売する業者が、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的などを十分に把握し、それに照らして不適当と判断される商品を勧誘してはならないという原則です。これは、単にリスクを説明すれば良いというわけではなく、そもそもその顧客にその商品を勧めること自体が適切かどうかを問う、投資家保護の基本的な考え方です。金融商品取引法や不動産特定共同事業法に規定されています。
金融サービス提供法に定められた、投資家が損害賠償を請求しやすくするための特別なルールです。通常、不法行為で損害賠償を求めるには、被害者(投資家)が加害者(販売業者)の故意や過失を証明しなければなりませんが、この特則ではその必要がありません(無過失責任)。さらに、投資家が被った「元本割れ」の金額が、そのまま「損害額」であると法律上推定されるため、投資家の立証負担が大幅に軽減されます。