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不動産証券化マスター 過去問最短攻略テキスト

Exam Date: 2026.11.14

2026年度修了試験

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HOME/科目 104上/第Ⅱ部 不動産証券化商品の組成と 販売に係る留意点/第1章 不動産証券化商品の組成及び販売上の留意点
重要度 66

第1章 不動産証券化商品の組成及び販売上の留意点

金融商品取引業

投資家を保護するため、有価証券の売買や投資に関する助言といった専門的な金融サービスを事業として行うには、国(内閣総理大臣)への登録が必要です。取り扱う金融商品のリスクや専門性に応じて、第一種、第二種、投資運用業、投資助言・代理業の4つの区分があり、それぞれ異なる要件が定められています。

適格機関投資家等特例業務

プロの投資家である「適格機関投資家」が1名以上参加するファンドについては、一定の条件を満たすことで、厳格な金融商品取引業の登録ではなく、簡易な届出だけでファンドの募集や運用(自己私募・自己運用)ができる特例制度です。これにより、プロ向けのファンド組成をより機動的に行うことが可能になります。

消費者契約法

不動産証券化商品であっても、専門家である事業者と一般の個人投資家との間で結ばれる契約は、消費者契約法の対象となります。これは、両者の間に存在する情報量や交渉力の格差から個人投資家を守ることを目的としており、事業者による不適切な勧誘行為を取り消したり、一方的に不利な契約条項を無効にしたりするルールが定められています。

犯収法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

マネーロンダリングやテロ組織への資金供与を防ぐための法律です。多額の資金が動く不動産証券化商品の販売においても、金融機関などの「特定事業者」は、取引を行う顧客の本人確認、取引目的の確認、疑わしい取引の届出などが厳しく義務付けられています。これにより、取引の透明性を確保し、金融システムが犯罪に悪用されるのを防ぎます。

フェアディスクロージャールール

上場企業の株価に影響を与えるような未公表の重要な情報が、一部のアナリストや機関投資家だけに先に伝わり、他の一般投資家が不利になる「情報の不公平」を防ぐためのルールです。もし重要な情報を一部の者に提供した場合は、速やかに全ての投資家に向けてその情報を公表することが義務付けられています。

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