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不動産証券化マスター 過去問最短攻略テキスト

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HOME/科目 104下/第IV部 不動産証券化と会計/第5章 リース会計基準
重要度 29

第5章 リース会計基準

ファイナンス・リース取引

実質的に資産の売買取引とみなされるリース取引のことです。解約不能(ノンキャンセラブル)かつ、借り手がコストと利益の実質すべてを享受する(フルペイアウト)という2つの条件を満たすものが該当します。この場合、借り手は資産と負債をバランスシートに計上(オンバランス)する必要があります。

オペレーティング・リース取引

ファイナンス・リース取引以外のリース取引を指します。実態は単なる賃貸借取引であるため、通常の賃貸借として処理され、賃料を費用計上するのみで、資産・負債の計上(オンバランス)は不要です。不動産証券化において、保有資産をオフバランス化したい場合には、この区分に該当させる必要があります。

現在価値基準(90%基準)

ファイナンス・リースか否かを判定する基準の一つです。リース期間中に支払うリース料総額の現在価値が、その物件を現金で購入した場合の金額の「概ね90%以上」である場合、実質的に購入したのと同じ(フルペイアウト)とみなしてファイナンス・リースと判定します。

経済的耐用年数基準(75%基準)

ファイナンス・リースか否かを判定するもう一つの基準です。解約不能のリース期間が、その物件の経済的耐用年数の「概ね75%以上」である場合、資産の価値の大部分を使用期間中に消費しているとみなしてファイナンス・リースと判定します。

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