投資法人において、減損損失の計上などにより「税務上の所得」が「会計上の利益」を上回ってしまった場合に、税務上の導管性要件(90%超配当)を満たすために設定される項目です。会計上の利益を超えて配当を行う、または会計上の利益に加算して配当可能限度額を調整することで、税務上の所得に対する配当不足を補い、導管性を維持する役割を果たします。
投資法人において、負ののれん発生益の計上などにより「会計上の利益」が「税務上の所得」を上回った場合に設定される項目です。会計上の利益を全額配当しなくても税務上の90%要件は満たせるため、税務上の所得を超える部分の利益を無理に配当せず、内部留保(積立金)として温存することを可能にする仕組みです。
投資法人が、会計上の利益(当期未処分利益)を超えて金銭を分配することです。減価償却費相当額の手元資金を還元する場合や、上記の一時差異等調整引当額を用いて税会不一致を解消する場合に行われます。会計上は「出資総額」または「出資剰余金」からの払戻しとして整理されます。
投資法人が決算期ごとに作成する書類で、株式会社における「株主資本等変動計算書」や旧商法の「利益処分案」に相当するものです。投資法人は「剰余金の配当」という概念を用いず、この計算書に基づき役員会の承認を経て分配を行います。