民法に基づき、各当事者が出資して共同事業を営む契約です。税務上、組合自体は課税主体とならず、構成員である組合員が直接、無限責任で課税される「パス・スルー課税」が適用されます。損益は組合員に直接帰属するものとして計算されます。
商法に基づき、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。事業の主体はあくまで営業者であり、組合員は有限責任です。税務上は、営業者の段階で分配金を損金算入することで二重課税を回避するパス・スルー課税が適用されますが、実質的に「人格のない社団」とみなされると法人課税されるリスクがあります。
法人格を持たない団体であっても、団体としての組織を備え、多数決の原則や代表者の定めがあるなど、実質的に法人と同様の活動を行うものを指します。税務上は法人とみなされ、法人税等の課税対象となります。匿名組合が実質的にこれに該当すると認定された場合、導管性(パス・スルー性)が失われるため注意が必要です。
法人が匿名組合員である場合、損益を認識するタイミングのルールのこと。現実に現金の分配を受けた時ではなく、匿名組合契約で定められた「計算期間の末日」が属する事業年度に、分配されるべき利益(または負担すべき損失)を計上する必要があります。