特定目的会社(TMK)や投資法人(J-REIT)などが、法人税の二重課税(ヴィークル段階と投資家段階での二重課税)を回避するために満たすべき税務上の要件のことです。これらを満たすことで、ヴィークルが支払う配当金を「損金」として課税所得から控除でき、実質的にヴィークル段階での法人税課税をなくすことができます。制度の趣旨は、投資家が直接不動産に投資した場合と同等の税務効果(パススルー)を実現し、投資を促進することにあります。
資産の流動化に関する法律に基づいて設立される社団法人で、特定の資産(不動産など)を裏付けとして証券を発行し、資金調達を行うための器(ヴィークル)です。税務上は、特定社債の発行や優先出資の募集方法など、資産流動化計画に定められた厳格な要件を満たすことで、配当の損金算入が認められます。
投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設立される社団法人で、投資家から集めた資金を主として不動産等で運用することを目的とします。TMKが特定の資産流動化を目的とするのに対し、投資法人は資産の入れ替えを前提とした継続的な運用を行う点が特徴です。導管性要件として、同族会社要件や他法人支配禁止要件などが定められています。
導管性を認められるための中心的な要件の一つで、税務上の配当可能利益の90%超を配当(金銭分配)しなければならないというルールです。これにより、ヴィークル内部に利益を留保させず、投資家へ利益を移転させることを強制し、その対価として法人税の非課税措置(損金算入)を与えています。
少数の株主(出資者)によって支配されている会社(同族会社)ではないことを求める要件です。特定の少人数による租税回避に利用されるのを防ぐための規定ですが、特定目的会社が機関投資家向けに特定社債を発行する場合など、一定の条件下ではこの要件が適用除外(免除)される場合があります。