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不動産証券化マスター 過去問最短攻略テキスト

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HOME/科目 104下/第V部 不動産証券化の税務/第7章 譲渡人及びリース取引の税務
重要度 6

第7章 譲渡人及びリース取引の税務

法人税法上のリース取引

税務上、資産の賃貸借であっても実質的に「売買」として扱われる取引のことです。「中途解約が禁止されている(または不能)」かつ「借手が使用に伴う費用(取得価額の概ね90%以上)を実質的に負担する(フルペイアウト)」という2つの要件を満たすものが該当します。

所有権移転外リース取引

法人税法上のリース取引のうち、リース期間終了後に資産の所有権が借手に移転しない、または著しく有利な価格での買取権がないなど、実質的に資産を「借りて使っている」性格が強い取引です。税務上は売買として扱われますが、減価償却費は「リース期間定額法」で計算します。

リース期間定額法

所有権移転外リース取引における減価償却の方法です。リース期間を償却期間とし、その期間にわたって均等に費用配分します。これにより、会計上の支払リース料と税務上の償却費が概ね一致することになります。

リースバック取引(金融取引)

所有している資産を一度売却し、直ちにその資産をリース契約で借り戻す取引です。税務上、一連の取引が「実質的に金銭の貸借」と認められる場合は、資産の譲渡損益は認識されず、売却代金は「借入金」、支払リース料は「借入金の元本返済と利息の支払」として扱われます。

譲渡担保

債務の担保として資産の所有権を形式的に債権者に移転することです。税務上、資産を従来通り使用収益しているなどの一定の要件を満たし、契約書で明らかにしていれば、資産の譲渡は「なかったもの」として扱われ、譲渡益課税は発生しません。

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