• Home
  • Text
  • Bookmark
ログイン / 無料登録

無料アカウントで学習記録を同期

Main
ホーム
科目別テキスト
ブックマーク 🔒
単語検索 🔒
Tools
PDF版解説 🔒
Premium Info
Others
Feedback
SNSリンク
T

不動産証券化マスター 過去問最短攻略テキスト

Exam Date: 2026.11.14

2026年度修了試験

あと

227

日

Premiumプランをみる
User
HOME/科目 104下/第V部 不動産証券化の税務/第8章 流通税
重要度 29

第8章 流通税

不動産流通税

不動産の取得や権利の移転(流通)の局面で課される税金の総称です。主に、不動産を取得した際に都道府県に納める「不動産取得税」と、登記を行う際に国に納める「登録免許税」の2つを指します。不動産を保有しているだけでかかる「固定資産税」とは区別されます。

形式的所有権の移転

実質的な権利の移転を伴わない所有権の移動のことです。例えば、不動産を信託する際、委託者から受託者へ形式的に所有権が移りますが、経済的価値は受益者に残ります。このような場合、流通税(不動産取得税や所有権移転の登録免許税)は原則として非課税とされます。

法定4ヴィークル

資産の流動化に関する法律に基づく「特定目的会社(TMK)」「特定目的信託」、および投資信託及び投資法人に関する法律に基づく「投資法人」「投資信託」の総称です。これらは不動産証券化を促進するための器(ヴィークル)であり、一定の要件を満たすことで、流通税の軽減措置などの税制優遇が受けられます。

続きをよむにはPremiumプランへ

Premiumプランなら全チャプター・全カードが読み放題。横断検索もご利用いただけます。

詳細を確認する
前の章章一覧次の章