消費税は原則として、基準期間(法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者が納める義務を負います。これ以下の場合は「免税事業者」となり納税が免除されますが、資本金1,000万円以上の新設法人や、大規模法人に支配される特定新規設立法人などは、特例により設立当初から納税義務が生じます。
一取引単位で税抜1,000万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産(建物など)を指します。これらを取得して仕入税額控除を受けた場合、過度な節税を防ぐため、その後3年間は免税事業者に戻ることや簡易課税制度を選択することが禁止されるという「縛り」が発生します。
住宅の貸付け(家賃収入)は非課税売上であるため、これに対応する建物の購入費にかかる消費税は、原則として仕入税額控除が認められません(控除してしまうと消費税が還付されすぎるため)。ただし、3年以内に店舗用などに転用したり売却したりした場合には、調整計算を行って控除を受ける救済措置があります。
中小事業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)の事務負担を減らすための制度です。実際の仕入れにかかった消費税を計算する代わりに、売上げに係る消費税に一定の「みなし仕入率」を掛けて仕入税額控除を計算します。事前の届出が必要ですが、業種によって控除率が決まるため、実際の経費が少ない不動産業では有利になることが多い制度です。
買手が仕入税額控除を受けるために、売手から交付された「適格請求書(インボイス)」の保存を義務付ける制度です。インボイスを発行できるのは登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、登録すると免税事業者であっても課税事業者になります。