権利の移転があったことを、当事者以外の第三者や債務者に対して主張するために必要な法的手続きのことです。債権譲渡においては、「誰が真の債権者か」を明確にするために重要です。証券化では、オリジネーターが倒産した際に、SPVが「資産は既に自分に売却されたものだ」と管財人等に主張(対抗)できないと困るため、特に「第三者対抗要件」の具備が必須となります。
企業が倒産した場合に、破産管財人が、債権者の利益を害するような不当な取引(資産の隠匿や特定の債権者への優先弁済など)の効力を否定し、逸出した財産を取り戻す権利のことです。証券化取引においては、資産の売却が後から否認されるとスキームが崩壊するため、適正な価格での取引であることを含め、否認権行使の対象とならないよう厳格な設計が求められます。
資産の移転が、法的に「担保付借入れ」ではなく「売買」であると認められることです。もし売買と認められず、実質的な借入れ(譲渡担保)とみなされると、オリジネーターが倒産した際に資産が破産財団に組み込まれてしまい、投資家への支払いが滞るリスクがあります。これを防ぐため、当事者の意思や価格の適正性、リスク移転の状況などから総合的に判断されます。
多数の債権や動産を譲渡する場合に、民法上の原則的な手続き(個別の通知や承諾など)を行うのは煩雑であるため、登記所での「登記」によって簡便に第三者対抗要件を備えられるようにした法律です。証券化の実務では、大量の債権を扱うため頻繁に利用されます。